1.放置車両について

福岡 福岡 康

放置された車両について、質問します。

地元市民の方から、市道に長期に駐車している車両を何とかしてくれないかとの要望があり、私も現地を確認しましたところ、ナンバープレートが取り外された車両が市道A-304号線に2台、市道A-305号線に1台、ナンバープレートがついていますが長期動きのない車両が市道A-304号線に1台、市道A-305号線に1台を確認しました。

また、ナンバープレートがついている市道A-304号線の車両は軽トラックですが、荷台に生活ごみが山積みされていました。

このような車両は、愛知県警察の廃棄車両の疑いのある路上放置車両の処理に係る協議の取扱いによる廃棄車両判断基準に照合しますと、廃棄車両として判断できるのではないでしょうか。

そこで質問ですが、このような放置車両の連鎖を防止するためにも、北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例に基づき、一刻も早く放置車両の処理を行っていただくとともに、例えば注意看板設置などの対策が必要であると考えますが、当局のお考えをお聞かせください。

 

 防災環境部防災交通課長(牧野一)

放置車両について、お答えいたします。

公共の場所における放置自動車につきましては、道路交通に支障を及ぼすだけではなく、市民の良好な生活環境に影響するとともに、美観が損なわれるものとなっております。

本市におきましては、北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例に基づき、西枇杷島警察署交通課など関係機関と連携し、規定に沿って調査を進め、速やかな所有者への返還または撤去及び処分など適切に処理を進めているところでございますが、その調査に時間を要することもございますのでご理解賜りたいと存じます。

今後も、住みよい環境を維持するために、関係機関や団体と協力しパトロールを行うとともに、広報やホームページなどで啓発を図ってまいります。

また、放置車両が連鎖して置かれる可能性のある場所につきましては、必要に応じて立て看板などによる対策も検討してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

福岡 福岡 康

その放置されたほうについていろいろと調べますと、どうも自力救済禁止の原則という法がありまして、勝手に処分すると後で損害賠償とか、そういうものを請求されるというようなことがあるようです。

そういうことで、放置車両を市民皆様の安全・安心を守るためにも、既に放置された車両を北名古屋市の条例に基づいて一刻も早く措置していただくことを強く要望したいというふうに思っております。

また、今後は放置されないためにも、事前対策として注意看板設置等が当面の対策として必要かというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

当局のお考えをお聞かせください。

 

 防災環境部防災交通課長(牧野一)

車両が再び同じような場所へ放置されないよう、地元自治会とも協議させていただき看板設置の対策を講じてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

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