1.児童クラブと放課後子ども教室の統合について 2.ファミリー・サポート・センター利用の補助について 3.認知症の事故救済制度について

浅利 公惠 浅利公惠

1点目に、児童クラブと放課後子ども教室の統合について、ご質問をさせていただきます。

本市の子供の放課後対策については、放課後の子供たちが安心して楽しく過ごせる居場所づくりとしております。

児童クラブにおきましては、現在は西春児童クラブを除き各小学校内に設置されております。

本市では、児童クラブと放課後子ども教室の責任者と行政の合同会議を行うなど、連携に向けた取組を行っているとNPO法人の方から伺っています。

さらに、平成31年1月から各申請書の様式統一を行うなど、保護者の方々の利便性を図られたことにつきましては、大変うれしく思います。

また、児童クラブと放課後子ども教室、学校も含め子供の安全・安心のための一体化に向けた取組はほかの市町にはないものであり、子育て支援の充実が図られているものと確信できるものであります。

さて、本市の今年度の児童クラブ全体の登録者は1,218人で、3年生以上が563人。

その563人のうち放課後子ども教室登録者が488人、3年生以上の児童のうち、86.6%が放課後子ども教室に登録しております。

保護者の方から、連絡事項など学校、放課後子ども教室、児童クラブと3カ所に連絡をしなければならないことや、それぞれの方針に戸惑ったり、1年生、2年生の子供たちも放課後子ども教室に参加させたいという声を聞いております。

児童クラブの施設内で両方を行うことは、定員や施設の関係、また生活の場としての児童クラブ、学習の場としての放課後子ども教室を分けることも困難であると考えますが、放課後子ども教室は10校のうち5校が児童クラブを運営する同じNPO法人が運営していると伺っております。

児童クラブと放課後子ども教室の目的や、学年によってプログラムやカリキュラムの違いはあると思いますが、キャリアと経験のある資格を持った指導員の先生や指導方針の統一が児童にとってはよいのではないでしょうか。

放課後子ども教室に単独登録児童も数人いると伺っておりますが、運営の方法、あり方の見直しが必要ではないかと思います。お考えをお聞かせください。

また、児童クラブの運営について、保護者の方からたびたび相談を受けることがあります。

子供の指導のあり方や情報の共有など、保護者ニーズの把握について、何か市としてお考えはありますか、お聞かせください。

2点目に、ファミリー・サポート・センター利用の補助について。

ファミリー・サポート・センターの利用等の具体的なサポート体制について、ご質問させていただきます。

働き方改革により、女性の社会進出が今後も増加してくるとともに、2019年10月から保育料の無償化が始まります。

北名古屋市ファミリー・サポート・センターは、事務所を児童センターきらり内に置き、NPO法人に委託をし運営しております。

多くの方々が、ファミリー・サポート・センターを利用することで支援を受けることができております。

2018年2月号の女性雑誌「PRESIDENT WOMAN」では、愛知県内で「出産・子育てに向く街ランキング」で北名古屋市が1位となり、ファミリー・サポート・センターの使いやすさが掲載されておりました。

長瀬市長の掲げる子育て支援対策が大きな成果を上げていることにつきましては、とてもありがたいことと思っております。

さて、本市平成30年度の利用状況は、年間の利用件数3,327件、1人当たりの最高利用額27万3,900円(133回、371.5時間)と伺っております。

利用料は、平日の午前7時から午後8時までが30分で350円、それ以外の時間帯及び土、日、祝、年末年始などは30分400円となっていますが、残業などによるお迎えや塾の送迎などに多くの保護者の方がファミリー・サポート・センターを利用しており、子育て世代にとって必要不可欠な事業であります。

女性が働く時間を確保していくために、本市の子育て支援において、よりニーズに合った利用者本位の施策を考えていかなければならないと考えます。

宝塚市や加古川市など、多くの自治体では低所得者を対象とした利用助成事業を実施しております。本市といたしましても、幼児教育の無償化も始まる中、ファミリー・サポート・センターにつきまして、利用料の一部の補助についてお考えをお聞かせください。

3点目に、認知症の方が事故を起こし第三者に損害を与えた場合の支援について、質問させていただきます。

平成19年12月に大府市でおきました認知症の男性、当時91歳の方が徘回中に列車にはねられて死亡した事故です。

JR東海が振替輸送費用など約720万円の支払いを求めた裁判では、遺族が負担すべきかが争われました。

男性の妻は当時85歳、85歳のおばあちゃんが介護疲れでうたた寝をしていたら監視義務を怠ったと訴えられました。

行動予想の難しい認知症患者を、目を離さず見守ることは不可能とも言えます。

在宅であれ施設であれ、部屋に閉じ込めることなどできません。

国は一昨年末、公的な被害者救済制度の創設は現時点では難しいとして、民間の個人賠償任意保険の利用の普及を図る方針をまとめております。

高齢化が進み認知症の方がふえる中、各自治体で支援する取組も始まっています。

岐阜県本巣市や高山市では、新年度から、認知症の方が起こした事故に備えた保険の加入費用の肩がわりサービスを始める方針であるとのことです。

このような取組は、公的救済策の先例として自治体間の関心を集めています。

本市では、介護保険申請者で認知症高齢者と診断された方が1,725名(平成31年4月1日現在)お見えになると聞いております。

本市の将来都市像であります「「健康快適都市」~誰もがいきいきと安全・安心に暮らせるまち~」に向けた取組として、また認知症の方を社会のリスクと見るのではなく、温かく接するためにも自治体が被害救済の仕組みづくりに乗り出す意義があると思います。

今後、地域での見守り活動の強化とあわせ、高齢者や家族が安心して暮らせる公的救済の仕組みづくりが必要であると考えますが、市としてお考えをお聞かせください。

 

 福祉部次長兼児童課長(森川三美)

児童クラブと放課後子ども教室の統合について、お答えいたします。

児童クラブは厚生労働省所管で、留守家庭の子供を預かる児童福祉法に基づき、教員免許や保育士などの資格を持った放課後児童支援員が生活の場の提供を目的に運営しております。

また、放課後子ども教室は文部科学省所管で、全ての小学生が対象ですが、本市では3年生以上を対象としてコーディネーター、学習サポーターが中心となり学習支援に重点を置いた運営をしております。

児童クラブと放課後子ども教室は、その目的も違い、指導者の基準も異なっております。保護者の方々の不便さに対応すべく、申請様式の統一や、児童が欠席の場合は双方で連絡を取り合うなどの改善を進めております。

現在、放課後の施策は放課後子ども教室、児童クラブ及び児童館となっており、その運営は一部を除き別々の団体が実施しております。

保護者の就業率の上昇に比例し、児童クラブでは多くの児童が利用しており、学校休業日などを考えますと、児童館、児童クラブ及び放課後子ども教室の連携がますます重要になってきております。

このような現状を踏まえた運営の方法、あり方の見直しの考え方でございますが、さきに申しましたように、児童クラブと放課後子ども教室はその目的、所管の違いから事業を統合することはできないと考えておりますが、生活の場と学びの場を一体とする考えは必要です。

そのため、その運営主体を1つにすること、すなわち各校区の児童館、児童クラブ及び放課後子ども教室の3事業を1つの団体で運営することが可能であるならば、より柔軟で統一的な対応が図れるのではないかと考えております。

また、保護者ニーズの把握についてでございますが、保護者の方からのご意見等に対応するため、昨年度から3事業の責任者を集めて会議を開催し、情報交換や問題意識の統一及び解決策の共有などを行っており、よりよい運営を図ってまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

 

浅利 公惠 浅利公惠

ありがとうございます。

所管の違いについては十分理解をいたしておりますが、ただいまご答弁をいただきました児童館、児童クラブ及び放課後子ども教室の3事業を1つの団体が運営することは大きな前進と考えます。

NPOの方々のご協力で運営されているわけですが、現在はどのような状況になっていますか、お答えください。

 

 福祉部次長兼児童課長(森川三美)

現在、3事業ということで、本市の特色といたしましては各小学校区に児童館が1つずつございます。かなり有益な地域となっております。

そんな中で、現在、3事業を1つの法人が運営しているのは5館で、3事業を全て別々の法人が運営しているのが3館、2事業、児童館と児童クラブが同じで放課後子ども教室が違うというのが2館、計10館でございますので、よろしくお願いいたします。

 

 

浅利 公惠 浅利公惠

保護者ニーズの把握ですが、保護者の方から直接ご意見を聞くことは考えていますか、お答えください。

 

 福祉部次長兼児童課長(森川三美)

保護者の方から直接ご意見ということですが、それぞれ来館していただいているお母様方、保護者の方から直接担当等がお話を聞くこともございますし、児童課において電話、メール等でご意見をいただくことを行っておりますので、よろしくお願いいたします。

 

 福祉部次長兼児童課長(森川三美)

ファミリー・サポート・センター利用の補助について、お答えいたします。

ご質問にありますように、ファミリー・サポート・センター事業は多くの方にご利用をいただいている有効な事業であると捉えております。その始まりは、保育園や児童クラブなどの開館時間外での預かりでしたが、現在、その活動状況を見ますと、学校放課後の学習塾や習い事までの送迎での利用が最も多く、保護者の帰宅時間が遅いことで塾や習い事に行かせられないことがないよう、ファミリー・サポート・センターを有効に活用していただいております。また、保育施設、児童クラブ等への送迎をあわせますと送迎が全体の約6割を占めております。

本市における保育園の延長利用料、児童クラブの利用料などは低く設定をしております。

子育て支援施策となっております。

また、利用料の減免措置を実施していることから、ファミリー・サポート・センター利用の補助につきましては現在のところ予定をしておりませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

浅利 公惠 浅利公惠

保育園の延長利用料、児童クラブの利用料等の減免措置を実施しているとのことですが、ファミリー・サポート・センターを利用されている方全員ではなく、ひとり親家庭の方や低所得世帯の方々などに対する支援のお考えはございませんでしょうか。

 

 福祉部次長兼児童課長(森川三美)

先ほど答弁させていただきましたが、今、ファミリー・サポート・センター利用の多くの方は児童クラブをご利用いただいているご家庭が多いのかなということを想定しておるんですが、そういった方につきましては減免措置を実施しております。

さらに、ひとり親家庭につきましては、手当としまして児童手当のほかに児童扶養手当、さらに県の遺児手当、また市の独自の遺児手当を支給しており、児童福祉の増進を図っておりますのでご理解いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

 福祉部高齢福祉課長(山下康之)

認知症の事故救済制度について、お答えします。

ご質問にもありましたとおり、平成19年12月の認知症高齢者鉄道事故を受けて、介護者の監督義務が最高裁判所まで争われ、広く社会への問題提起となりました。

この判決では、家族には監督義務が認められないと判断され、被害者に賠償金を支払う義務はないとされましたが、このことから加害者側に賠償責任がないと被害者は救済されないこと、加害者側に賠償責任があるとされると多額の賠償金を請求される可能性があるとの課題が生じました。

そこで、県内ではこの課題の原因となる事故が発生した自治体において、認知症の方や家族の経済的・精神的な負担軽減を図ることを目的に、民間保険会社の個人賠償責任保険をその自治体が加入することで、加害者、被害者を救済しようと取り組まれております。

本市においても、この先進事例を参考に、必要なことではないかとして具体的に検討をしているところです。

ただし、複数の踏切が存在する本市にとっては、欠かせないと考えている踏切事故等に対する保険の補償内容が、鉄道車両などに何らかの物理的な損壊が発生した場合のみを対象とする限定的なものであったことから、現在は民間保険会社における補償内容に関する動向の把握に努めているところでございますので、ご理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

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