1.生産緑地地区の面積要件の引き下げについて 2.都市計画決定道路について 3.市道の安全管理のあり方 4.新型コロナウイルス禍における国勢調査について

 大野 厚

まず1点目、生産緑地地区の面積要件の引き下げについて、お尋ねします。

師勝町と西春町が合併して市制施行されたことにより、北名古屋市は3大都市圏の特定市に指定され、市街化区域の農地は宅地並み課税の適用になり、我が市では生産緑地の指定が平成20年12月にスタートしました。

この法律は、市街化区域内の一団の土地500平米以上の農地を宅地化にするか農地として保全(30年)するかを所有者が選択できる法律です。

昨今、生産緑地指定の制限解除が社会問題になっておりますが、平成29年6月15日に改正生産緑地法が施行され、生産緑地の指定の面積を500平米から300平米に引き下げることが可能となりました。

市街化区域の緑地の安全やにぎわい農園の整備等を進めていくために、北名古屋市として条例を制定し、500平米から300平米に面積要件を緩和し、市民に対して新たな生産緑地の指定を啓発していく考えはありませんか。

2点目、都市計画決定道路について、お尋ねします。

師勝環状線(2車線及び16メーター)は、昭和53年に都市計画決定がなされてから間もなく半世紀を経過しますが、いまだに姿が見えてきておりません。

計画予定で建て替えや大規模修繕を検討している所有者の方々の心情は察するに余りあります。

通常20年から30年の期間で完成すべき事業であるとは思いますが、間もなく50年が経過しようとしていることに対して、行政としての責任の有無はいかが、お尋ねをいたします。

また、この先どのように事業を遂行されるおつもりか、お尋ねをします。

3点目、市道の安全管理の在り方について、お尋ねします。

市道の横断歩道、センターラインや路側帯の白線が消えている場所や薄くなってきているところが多数見受けられますが、どのように管理を行っていますか。

次の2点についてお伺いいたします。

1.市道の道路管理者は、横断歩道、センターラインや路側帯の白線も法令に基づいて定期的にチェックしていますか。

2.発見したときに補修をしますか、市民より申出があったときに補修しますか。

4点目、最後の質問になりますが、新型コロナウイルス禍における国勢調査についてお尋ねをします。

本年2020年は、5年に1度の国勢調査が実施される年となっています。

市民の間に新型コロナウイルス感染症への不安が漂っている中、調査員が調査票を各家庭に配り回収するという調査方法については、市民の皆様も心配されています。

国勢調査は国が実施する調査であることから、北名古屋市だけが調査を取りやめるという選択肢はできないと思いますが、調査を実施するに当たり、その対応について次の3点をお伺いします。

1.調査対象世帯に対して、調査員が訪問する際、市民との接触はありますか。

2.各家庭を訪問するに当たり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、指導員や調査員に対してどのような指導を行っていますか。

3点目、安全に配慮した調査方法について、市民に対してどのように案内していきますか、以上お尋ねします。

 

 建設部都市整備課長(黒宮康博)

生産緑地地区の面積要件の引き下げについて、お答えいたします。

生産緑地地区は農地等を計画的に保全することにより良好な都市環境の形成を資する目的で、一定の条件を満たした地区を指定しております。

近年では、少子高齢化、人口減少社会が進んでおり、都市近郊では農地が継続的に減少し、より農地を保全していきたいというニーズが高まってきております。

平成29年に改正された生産緑地法では、自治体の判断により条例で面積要件を500平米から300平米まで引き下げることができるようになりました。

現在の愛知県内の状況では、生産緑地地区を指定している自治体のうち約8割強の自治体は条例による引下げを行っておりません。

農地の緑地、オープンスペースとしての希少性や保全の必要性は地域によって異なってまいります。

本市としましても、本市の生産緑地の在り方を整理し、周辺自治体の面積要件の緩和の実態や地元地権者の意向を踏まえ、慎重に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

 

 大野 厚

でしたら、北名古屋市としては、生産緑地についてどのように将来考えていかれますかという点について、再度お答えを願いたいです。

 

 建設部都市整備課長(黒宮康博)

本市としましても、少子高齢化、人口減少社会が迫っておりまして、より緑地に対するニーズが高まってきておるという認識を持っております。

このため生産緑地地区においても、これを保全していきたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。

 

 建設部長(丹羽信之)

都市計画決定道路について、お答えいたします。

道路をはじめとして都市計画決定された都市施設は、目指すべき都市像を実現していくためには必要なものであります。その整備には、相当程度長期間を要するものでもあります。

愛知県下の都市計画道路は、高度成長期までに都市計画決定されたものが大半であり、整備率は県全体で73%、本市内においては80%の状況でございます。

現在、本市内では豊山西春線の市道区間と県道区間、及び高田寺久地野線の整備に取り組んでいるところでございます。

行政の責任として、順次継続的に都市計画道路の整備を進めているところでございます。

この先も、師勝環状線をはじめ未整備区間につきましては、道路の連続性やつながりを踏まえ、順次継続的に整備を進めてまいりたいと思っております。

また、整備には長期的な期間を要する中、人口減少など社会経済情勢の変化による拡大型都市構造から集約型都市構造への転換などを踏まえ、未整備な都市計画道路については適時適切に見直しにも取り組んでいるところでございます。

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

 建設部次長兼施設管理課長(中村昌直)

市道の安全管理の在り方について、お答えいたします。

市道の安全管理として、道路上の路面標示についてのご質問でございます。

まず1点目の法令等に基づく定期的なチェックについてでございます。

道路法の規定に基づき、本市の担当職員としても日頃から道路施設のパトロールを実施し、安全管理に努めておるところでございます。

次に、2点目の補修についてでございます。

道路の補修につきましては、担当職員のパトロールに加えロードサポーターの協力により発見したもの、自治会や市民からの要望や通報があったもの、これら全ての箇所を早急に確認いたします。

そのうち危険箇所や通学路に指定されている箇所など、緊急性や重要性の高い箇所を優先して補修を進めているところでございます。

路面標示の中でも、ご質問にございます白色の中央線や外側線は道路管理者が、また横断歩道は都道府県の公安委員会が管理者となっております。

公安委員会が管理する道路標示の補修につきましては、防災交通課を介しまして管理者へ要望して対応しております。

今後も、道路の安全な維持管理につきまして努力して対処してまいりますので、ご理解賜りますようお願いをいたします。

以上、簡単でございますが答弁といたします。

 

 大野 厚

そうしますと、今の管理の仕方でございますが、私がちょっと思うには、道路の管理者によって例えば国道、県道、それから市道とか村道いろいろ道路がありますが、当然交通量はそれぞれ違っております。

国道の場合だったらひっきりなしに1日何千台と走行しておるし、村道なんていったら1時間に2台とか3台とかしか通らない。

そういったバランスが違うから、調査する上においての時間的な、タイムリーというかその期間、国道は例えば3年に1回だとか、市道は5年に1回だとか、村道は10年に1回とかいうふうに、現実問題そこの辺りはどういう管理方法になっておるか、分かる範囲内でいいですからお尋ねをしたい。

よろしくお願いします。

 

 建設部次長兼施設管理課長(中村昌直)

点検ですとかパトロールの期間についてということでございますが、路面標示の点検方法としては、目視により確認をしておるのが一般的でございます。

国道や県道では、交通量はもちろんですが通行する車両の重量ですね。

大型車の混入率が多いもんですから、摩耗率に大きく影響して1年から2年で次の塗り替えの必要な状況になってくるというところでもございます。

市道とは全ての面でちょっと大きく差がありますけれども、市内をパトロールしておりますと摩耗が進行している箇所が多く見受けられますので、今後は安全管理のためにも順次対応してまいりたいとは思っております。

よろしくお願いします。

 

 総務部企画情報課長(西依勝男)

新型コロナウイルス禍における国勢調査について、お答えいたします。

1点目の調査員と市民との接触についてでございますが、これまでの国勢調査は対面による調査の依頼及び調査票の回収を基本としておりましたが、今回これを取りやめ、インターホン越しの依頼と郵便受けによる調査関係書類の配付、また回収についてもインターネット及び郵送による回答を基本としており、調査員と世帯の方ができる限り直接接触しない方法で実施してまいります。

2点目の指導員や調査員に対しての指示としましては、世帯を訪問するに当たり、外出先からの帰宅時における手洗いや消毒によって健康管理に気をつけるとともに、調査活動前の検温と活動中のマスク着用の徹底、また発熱やせきなどの症状が続く場合や、強いだるさや息苦しさがある場合は調査活動を行わないなどの指示を出しております。

さらに、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または濃厚接触者になった場合は調査を中止し、速やかに事務局に連絡することとなっております。

3点目の安全に配慮した調査方法の市民への案内ですが、市広報紙やホームページによる周知のほか、世帯へ配付する調査関係書類の中にも国が準備したチラシを同封し、国勢調査における感染防止の取組について周知を図ることとしておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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