(仮称)総合運動広場周辺の道路整備について

山下 隆義 山下隆義

一般質問をさせていただきます。

第1番目には、マイナンバー制度導入における行政の対応についてでございます。

新年初詣でのバス旅行の49名の乗車の車内で、例年のとおり北名古屋市の決算概要、現在、今後の主なハード・ソフト事業、そのほか市政全般について25分程度お話をする機会をいただきました。情報満載で立派な市広報であっても、比較的年配の方ですので面倒で余り目を通さない方が多いようです。8割の方は興味津々、初めて聞くような雰囲気で真剣に聞いていただきました。

その折に、皆さんにマイナンバー制度についてお尋ねしたところ、7割の方が「えっ、そんな初めて聞いた、うそ」、3割の方が「何か聞いたことがあるけど」と言っておられました。

このマイナンバー制度は単なる行政手続上の問題ではなく、個人、企業、行政関係者にとりまして、複雑で膨大な事務量の負担と個人情報管理上の難題を抱えることになることが予測されます。また、番号利用、ペーパーレスの普及により、個人、企業の特性、個性が見えない等弊害も生じ、利害が混在し、社会経済生活上の一大変貌を来す可能性も秘めております。

何事も初期対応が大切で、初動は万事を制すると言われております。行政、個人、企業が綿密な連携をとって、スムーズな導入を促す観点から、また一般市民の方に事の重要性を知っていただくために、次の項目について一般質問をさせていただきます。

柴田経営企画課長に質問いたします。

1番目、平成25年5月公布の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律についての所見をお聞かせください。法に対する意見、メリット、重要性についての認識度合いを述べてください。

2番目、担当職員に対する県単位の研修はされたと思いますが、税務、保険の窓口職員のみならず、どこで誰に聞かれても丁寧に応答できる体制のためにも、全ての市職員に対する研修は必要であると思います。その予定、方法についてお聞かせください。

3番目、私がマイナンバー制度についてお話ししたら、「今カードを持っているよ。でも全然使っていない」ととっさに言われた方がおられました。これは平成14年8月5日に施行され住民基本台帳法のときにとられた住基カードのことを言われていると思われました。確かに、当時私も町会議員として普及に貢献しなければとの思いで住基カードを受けましたが、趣旨である行政手続をより簡単にするために、一度も利用できませんでした。
このときの住基カードの交付実績は極めて少ないと思いますが、人数、人口比で示されたい。また、その普及しなかった反省点について述べられたい。

4番目、今回のマイナンバー制度は、市民の申告がなければICチップ搭載のカードの発行はされません。前回とは趣旨、利用価値も全然異なります。率先して申請してもらう必要があります。何よりも、申請者数の多少がこの制度の運用成否のキーポイントとなるはずです。
そのためには、まず今から制度の周知徹底方法、一度広報にありましたが、10月以降のカード発行申請促進に対するさまざまな手法を考えられます。国、県も広報活動をすると思いますが、市としても大々的なキャンペーン、きめ細かな住民説明に取り組まなければなりません。
この周知方法と申請促進手段についてのお考えを述べられたい。

5番目、法によれば、平成28年1月からの国の出先機関や市において、社会保険、税務、災害対策の3分野に関する行政事務に利用することとされています。
したがって、年金、雇用保険、健康保険等の各種手続や児童手当の給付申請に際して個人番号を記載ないし提示するほか、税務関係書類には個人番号を記載することとなります。それらの各種書類は標準形式ができるかと思いますが、その書類の更新及び手引書類の作成準備の進行状況はいかがでしょうか。
マイナンバーの通知方法及びその書式、様式、案内文、送付方法についてお示しください。

7番目、マイナンバー制度は便利な反面、悪用や情報漏えい、目的外使用について留意するなど、個人情報管理が極めて大切です。
その罰則は、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科されることとなります。個人情報保護の観点から、施行令等で以下の3点が整備されることとなっています。

個人情報の分散管理、なりすまし対策として必ず写真つき個人カード等の提示義務、行政機関相互の情報交換の際のセキュリティー対策として、通信手段の限定や内容の暗号化による処理等であります。
さて、市独自のセキュリティー対策は現行の対策以上のものが要求されますが、現時点ではどのような構想を持っておられますか、お聞かせください。
以下の質問は、能村総務部長にお聞きいたします。

マイナンバー制度の導入は、事業者はもちろん行政にとっては大変な専門的な知識と労力を要することになります。導入当初の専門担当課の設置等、組織強化についての必要性についてどう考えておられますか、お尋ねいたします。

国民一人一人や各企業に個人番号、法人番号を割り振るマイナンバー制度について、市民の皆さんの理解を得て、混乱を起こさないでどれだけ円滑な運用を図ることができるかは、各自治体の行政能力、行政マンの力量を問われることとなると思います。

ぜひとも我が市において、細心の注意と最強の戦力で市民に期待される円滑な導入をされたい。この件に関して、総務部長の所見をお聞かせください。

以上で、マイナンバー制度の質問を終わります。

次に(仮称)多目的運動場、(25年11月、全員協議会資料)でございましたけれども、今回の議案ではテニスコートを含めて総合運動場となっています。の工事が現在進行中であり、6月末日にはいよいよ完成の運びとなると報告を受けています。

教育部を初め、関係各部課の皆さんが難題の地権者との土地購入交渉を粘り強く懇切丁寧に解決していただき、まことにご苦労さまでございました。二子の住民の皆さんも、よくやっていただいたと賞賛の言葉を発しておられます。
もちろん地権者の方には先祖代々の決して手放したくない大切な土地を提供していただきましたことに、改めてこの議会の場で御礼を申し述べたいと思います。
どんな姿を見せてくれるのか、多くの市民の方々が期待を寄せて、その完成を待ちわびておられます。この(仮称)総合運動広場の周辺道路等の整備についてご質問させていただきます。

運動施設としてやや狭いとはいえ、我が市にとりましては最大の象徴的な野外運動場です。一般市民、ましてや他の市町から見れば、常識的な名称はいわゆる北名古屋市総合グラウンドが妥当できないかと思います。名称はともかく、グラウンドは市民の利用が優先されると思いますが、各種大会を誘致して市外の団体等の皆さんにも多いに有用に喜んで利用していただけることでしょう。

さて、私の調べたところ、どこの市も総合グラウンドも、運動場を含めてでございますけれども、土地取得の困難性から比較的市外の外れたへんぴなところに設けられています。
しかし、総合グラウンドはその市の力量をあらわす顔としての一面を持っております。そんな関係上、どこの市でもグラウンド周辺道路は突出して、意外性があるほど完全なまで整備され、さらには側道に植樹をしたり四季の花を網羅したりして利用者を歓迎しています。

以上のことで、当市において(仮称)総合運動広場の周辺道路の整備が必須条件ではないかと考えております。用地買収による拡幅整備には、財政上困難であることは承知していますが、周辺道路の用水、側溝等の整備をして予算配分に苦渋の選択と決断を強いられている井上建設部長に、次の点について質問させていただきます。

1番目、(仮称)総合運動広場に接するF1127号線からF1101号線の部分は、側溝、用水にふたをして整備される設計になっていますが、そのとおりに施工されますでしょうか。その整備後の最大活用幅員は4.8メートルより広がるのか。

2番目、利用者の進入経路であるF1101号線のテニスコート南進F80号線までの部分については、土地提供者からぜひとも整備してほしいとの要望があります。利用頻度からも、優先して即刻実施すべきと思いますが、いつごろを予定されているでしょうか。

3番目、また同様のF1101号線から北進、主要地方道春日井稲沢線までも緊急度は高いと思われますがいかがでしょうか。

4番目、(仮称)総合運動広場からの西進、県道名古屋外環状線へ通ずるF1127、1128、1129、1130号線についても順次整備する必要があると思います。

関連事項として、森防災環境部長にご質問いたします。

県道名古屋外環状線における信号機設置のその後の進捗状況についてお尋ねいたします。

武市教育部長に、確認の意味を含めて、次の件についてご質問いたします。

(仮称)総合運動広場建設に伴う基本設計について、25年11月全員協議会資料図面により説明を受けましたが、可能種目、グラウンド舗装、夜間照明、防球ネット、緊急車両出入り口、防災用トイレマンホール、防犯カメラ等、説明された点と変更箇所の有無はありますでしょうか。設置及び管理条例議案に会議室使用料とありますが、説明を受けていませんでしたけれども、基本設計上はどの位置に該当するのでしょうか。

以上で、おおよそ16億円の設備投資による本格的な総合グラウンド、市内外の不特定多数の利用者が訪れてこられます。北名古屋市の象徴的存在となることは間違いありません。

北名古屋市の東南端の地ではありますが、市役所周辺と同様の環境であってほしいものです。すなわち、その周辺道路等は清楚でスマートで洗練されたものでなければなりません。そうすることによって多くの人に好印象を与え、ひいては北名古屋市の行政運営の評判につながることと思います。すばらしい施設には心地よい周辺環境整備は行政の常套手段であります。

当局はその必要性を認識され、1地区の単なる要望として捉えることなく、市の課題として早期に周辺道路整備を実現されるべきであることと主張させていただき、質問を終わらせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。

なお、管理運営については委員会においてお伺いしたいと思います。以上です。

 

gray-man 総務部経営企画課長(柴田幹夫君)

マイナンバー制度導入の行政対応について、7点お答えいたします。

初めに、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律についての所見でございますが、番号制度は1,740の自治体と国、県等を結ぶ新しいネットワークインフラを構築し運用していくものです。ドイツ、アメリカ、スウェーデン、オーストリア、フランスなどの主要諸国では既に運用されている制度であります。

日本では、それらの国の制度を参考に、独自のネットワークを構築し運用しようとしております。法の目的にもありますように、各行政機関に存在している同一の情報を個人番号で共有することが社会保障、税制度の効率性、透明性をより高め、利便性の高い公平・公正な社会の実現を目指すことは、将来の情報社会においても大変に有用な制度と捉えております。

番号制度の運用後のメリットといたしましては、市民の皆様は、社会保障の分野に関する申請等の手続をする場合、住民票や税の証明書などの添付書類が省略されることになるため負担が軽減されます。また、市では情報確認作業に係る複数機関とのやりとりが軽減され、行政事務の効率化が図れることなどの効果がありますので、番号制度を活用してどのような住民サービスの向上を目指すかを検討していくことが重要と考えております。

2点目の職員に対する研修では、職員に対する研修をこれまで3回開催し、個人番号制度に関するeラーニング研修を関係課職員延べ46名が受講しております。

議員のご指摘のとおり、全職員が市民に対して丁寧に応対できる体制づくりが必要ですので、今後も適宜最新情報を含めた研修会を実施するとともに、全職員が認識できるような情報周知の体制を整えてまいりますのでよろしくお願いいたします。

次に、3点目の住民基本台帳カードの交付状況でございますが、この2月1日現在で2,701件、人口比で約3.2%でございます。
全国的にも交付率は低く、結果的には身分証明、インターネット申請、転入転出手続の用途しか利用できず、他の業務の活用を拡大することなく現在に至っているのが普及率の低下の原因であったと思っております。

4点目の周知方法と申請促進手段についてですが、本年1月号の広報紙及びホームページで既に広報しておりますが、10月に個人番号を付番し全市民に通知カードが通知されます。この通知にあわせた広報、ホームページ等での周知を図ってまいりたいと考えております。その際は、住民基本台帳カードにかわる今後多目的に利用できる個人番号カードを勧奨してまいりたいと存じております。

また、国の方針では、個人番号カードの普及に向けた対策として、個人番号カードを無料で交付、また将来的には健康保険証機能を集約し、全国民の大半が普及できるように提案もございます。

次に、5点目の書類の更新及び手引書等の作成準備の進行状況につきましては、社会保障、税務、災害等の分野では個人番号の活用内容について各種文書が届いているところでございますが、実際の標準様式、手引書等はいまだ示されていないのが現状でございます。申請書、帳票類の個人番号欄の追加等を初め、順次必要な様式等の修正を進めてまいりたいと思います。

6点目の個人番号の通知方法及びその書式につきまして、本年10月に地方公共団体情報システム機構から世帯単位で通知され、紙ベースの通知カードにより付番され、個人番号カード交付申請書を同封して郵送される予定でございます。

そして、7点目の市独自のセキュリティー対策についてですが、番号制度に特化したセキュリティー対策を行っても、本市の情報セキュリティー対策にはなりません。

他のシステムやネットワークを含めて技術的、人的、物的セキュリティーをあわせてバランスよく総合的に強化していく必要があります。
既に、本市の人的、物的、技術的なセキュリティー対策では、外部の専門家にITアドバイザーとしてかかわっていただき、他の自治体に引けをとらないレベルであると認識しておりますが、今後も油断することなく、これまで以上にセキュリティー対策に関して総合的にレベルアップしてまいりたいと考えております。

また、既に第27条の規定に基づき、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価、特定個人情報保護評価を住民基本台帳事務に関しましては行いました。国の第三者機関であります特定個人情報保護委員会へも提出後、公表しております。

今後、他の分野の保護評価書を順次作成し、セキュリティー上安全であることを公表してまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

 

gray-man 総務部長(能村義則君)

続きまして、8点目、9点目の導入当初の専門担当課の設置等組織強化と円滑な導入について、お答えいたします。

まず導入当初の専門担当課の設置等組織強化のご質問ですが、番号制度は社会保障、税を中心に個人のさまざまな情報を連携する制度ですので、専門的な知識を吸収しながら、また多くの労力を費やしながら導入に向けて準備を進めているところでございます。

組織につきましては、個人番号を市民へ通知する手配を市民課、庁内システムの適正な運用を情報課、その番号を社会保障や税の分野に展開する際の情報収集と関係部署における適法性確認の取りまとめを経営企画課で行うことになります。

専門担当課を設置するということはしませんが、経営企画課を軸に市役所内の関係各課の連携を密にして、縦割り行政というそしりを受けないように円滑な導入を図ってまいります。

最後のご質問でございます円滑な導入についてでございますが、個人番号制度の導入のポイントは、大きく分けますと特定個人情報の連携と市民の個人番号の活用に分けられます。

情報連携については、法令に従いセキュリティーを維持しながら混乱なく進めることができると考えていますが、市民の個人番号の活用においては、その周知や個人番号カードの取得希望者がどのくらいになり、カードの交付等がどのように進んでいくかが未知数であり、大きな課題になってくると考えているところでございます。

番号制度の導入に向けては、国ではテレビや新聞などのメディアを通じた広報活動を展開しているところですが、市では窓口における具体的な手続についての広報活動を中心に、市民の方々の懸念や疑問に直接答えることで円滑な番号制度の導入を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

gray-man 建設部長(井上昭人君)

(仮称)総合運動広場周辺の道路整備について、お答えいたします。

まず1点目のご質問となります広場に接する道路整備は設計どおり施工されるのか、またその場合の道路幅員は4.8メートルより広いのかにつきましては、設計どおりの施工により幅員6.0メートル確保できる道路整備となっております。

次に2点目、3点目、4点目のご質問に対しましては、一括でご答弁させていただきます。

本運動広場は、山下議員がおっしゃられるとおり市内外の不特定多数の利用者が訪れることが予想される本格的な総合運動広場であり、本市のシンボル的な存在となるものと私も認識しているところでございます。

したがって、本施設を訪れる多くの方々に好印象を与えるための道路等の周辺環境整備は、確かに本市の評価を上げることにつながるものと思われ、ご質問全ての路線について、将来的には整備をしたほうが好ましいと考えており、特に2点目のご質問にありますF80号線までの区間は、県道名古屋外環状線二子西交差点を右折して訪れる名古屋市方面からの利用者のアクセス路線と考えられるため、整備優先度はかなり高いものであり、いずれは整備する必要がある路線と考えております。

しかしながら、ご存じのとおり建設部が実施します側溝、舗装等の道路整備につきましては、毎年各自治会から多くの整備要望をいただくものの、残念ながら一部しか対応できていない状況にあり、私も含め担当職員は毎年大変心を痛めているものでございます。

このことから、まずは北名古屋市民が安心・安全に暮らせるための環境整備となる生活道路の整備を優先し取り組んでまいりたいと考えております。

また、5点目のご質問にございます県道名古屋外環状線における信号機設置について、今後、設置位置、設置時期等具体的に示された場合、設置位置によっては信号から本運動広場までのアクセス区間につきましては用地買収も視野に入れた道路整備を行う必要が生じてくると考えておりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げまして、ご答弁とさせていただきます。

 

gray-man 防災環境部長(森康守君)

県道名古屋外環状線における信号機設置のその後の進展状況について、お答えをいたします。

ご質問の信号機設置については、県道名古屋外環状線井瀬木信号交差点から二子西信号交差点までの間に信号機がないため、平成24年11月、周辺自治会から要望を受け、市として信号機の設置が必要と判断し、同年12月、西枇杷島警察署に信号機の設置を要望いたしました。

今後も早期設置に向け西枇杷島警察署に要望してまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

gray-man 教育部長(武市学君)

6点目の(仮称)総合運動広場施設概要の変更箇所の有無について、お答えいたします。

平成25年11月に全員協議会において説明申し上げました施設概要から、大きな変更点はございません。

ここに改めて施設概要について、確認の意味を含めて説明させていただきます。

グラウンド部分は約1万7,200平方メートルの面積を有し、競技可能種目につきましては、軟式野球、少年野球、ソフトボール、サッカー、グラウンドゴルフ、ゲートボールなどでございます。グラウンド内の表土は、排水性や管理面を考慮しソイル改良土とし、北東から南西に向け勾配を設け、オンサイト方式での雨水排水調整を行います。

夜間照明設備は、周辺の民家や農作物への影響を配慮し、平均照度200ルクスで高さ15メートルの照明灯を6基設置します。施設の外周には高さ12メートルの防球ネットに防砂ネット、遮光ネットを併張して周囲への影響を最小限に抑えております。

施設西側には、災害時の緊急車両出入り口として8メートル幅の扉を設置することに加え、非常用防災トイレマンホールを5基設置し、防犯カメラを適所に配置します。駐車場部分は、約3,800平米の敷地に鉄骨造平家建てのクラブハウスを建築します。

次に、会議室の位置につきましては、基本設計の段階では器具庫、更衣室、便所、管理人室及び会議室の詳細な位置は確定しておりませんでした。実施設計において、建物の中央の位置に会議室を設けました。

施設利用者の駐車場は、身体障害者用3台を含め58台が駐車可能となります。雨水対策としまして、グラウンドと同様オンサイト貯留施設として盤下げ施工を行います。

いずれにしましても、平成27年6月の工事完成に向けて建設工事を進めておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
以上、答弁といたします。よろしくお願い申し上げます。

 

山下 隆義 山下隆義

全般で質問しようとしておりましたけれども、議長が飛ばしてしまいましたので、もう再質問いたしません。ありがとうございました。

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