1. 現在の空家の状況・対策について 2. 空家に関する基礎データについて 3. 空家等に関する相談窓口について 4. 都市計画道路師勝環状線について 5. 合瀬川遊歩道の防犯灯について

 熊澤真澄

空き家等の対策について伺います。

近年、家族構成の変化や社会情勢の変化に伴い、居住その他の使用がなされていない家屋等が増加しています。

北名古屋市においては、空家等対策計画の中で報告されているように、1960年から1975年の人口が急増した時代に建てられた住宅の老朽化、また高齢者単身世帯の占める割合が平成27年までの20年間で約3.7倍になっており、高齢化の進行に増して高齢者の単身世帯化が進行しています。

高齢者単独世帯率と空き家の分布から、高齢者単独世帯率が高い地域には空き家も多いという傾向があり空き家予備軍となっていますが、本市は人が住んでいない住宅、いわゆるその他住宅の空き家率は県内市町村では低い水準となっています。

しかしながら、一たび人が暮らさなくなった家は、通風や換気ができず湿気が籠もり、カビや臭い、害虫が発生してしまったり、長く通水をしなかったために水道管がさびたり破損しやすく家の傷みや劣化の原因となるため、定期的な家の手入れが必要となります。

また、人の出入りが感じられない家や雑草が生い茂った家は、ごみの不法投棄や空き巣、放火、不法侵入、いたずらの対象となるため、防災や防犯の面でも空き家の管理は重要であり、同時に近隣のご迷惑にならないよう庭などの敷地内も手入れを行う必要があります。

そこで質問します。

1つ目に、現在の空き家の状況、対策について伺います。

平成27年度に行われた現地調査によりますと、592戸が空き家と推定される建物と判断され、所有者が特定されたのは357戸とありますが、その後空き家は増加していますか、現在の状況をお聞かせください。

あわせて、空き家対策を今まで行ってこられて課題等がありましたら、それに対する対策等を含めて当局の考えをお聞かせください。

2つ目に、空き家に関する基礎データについて伺います。

空家等対策計画では、家屋の所在、状態、所有者、所有者の意向、近隣、自治会からの情報等を一元管理しますとありますが、管理の取組状況、特に税務課との連携で相続人が定まっていない家屋の所有者確認をどのように行っていますか。どこまで把握されていますか。

状況通知は所有者に発送されますか、お聞かせください。

あわせて、予算計上されています財産管理人制度の活用で所有者が特定されていない空き家の管理、清算を行うため、家庭裁判所に財産管理人の選任の申立てを行うとありますが、利用等があるのか、あればその結果、また今後の活用について、当局の考えをお聞かせください。

3つ目に、空き家等に関する相談窓口について伺います。

空家等対策計画では、関連部署が連携して対応する必要があることから、相談内容については空き家データベースに記録して関係者間で情報共有を図るとともに、相談窓口での受付から問題の解決までを一貫してフォローできる体制を構築するとありますが、現在どのような体制で行われていますか。

関連部署との協議は年何回ですか、定期開催ですか。また協議内容についてお聞かせください。

あわせて、本市の空き家率は県内でも低い水準にあり、空き家が地域に及ぼす悪影響で生活の中で差し迫った問題として取り上げられる機会も今のところは目立っていないように感じていますが、高齢者の単身世帯も増加し空き家予備軍も増えてきています。空き家が生まれる構造的な問題を踏まえて、これからのまちづくりと空き家対策について、当局の考えをお聞かせください。

次に、都市計画道路師勝環状線について伺います。

本市の施策の中に、安全で快適な交通機能の確保と健全な市街地形成を図るため、未整備の都市計画道路を整備していくとあります。平成30年度の補正予算の説明で、師勝環状線片場地区の未整備箇所の未買収部分について、地権者と合意ができたと伺っておりますが、いまだ工事は着手されていません。

非常に複雑な案件と感じていますが、未着手の理由及び今後の予定をお聞かせください。

次に、合瀬川遊歩道の防犯灯について伺います。

現在、合瀬川堤防に遊歩道が片場大橋から小牧市境まで整備されており、市民の憩いの場として、また車の騒音もあまりなく、健康のため早朝、夜間も多くの方が散歩されておられます。

一部区間には防犯灯等が設置されていますが、あまり効果がないように思われます。

散歩される方は、暗いときには防犯対策等を実施してみえますが、遊歩道自体が暗いため堤防上に常夜灯等防犯灯の設置及び本数を増やし、市民の憩いの場として安心して散歩できるよう整備される考えはございませんか、当局の考えをお聞かせください。

 

 建設部施設管理課長(川畑聡)

現在の空き家の状況、対策について、お答えいたします。

平成27年度に行った空き家実態調査において、議員ご指摘のとおり592戸が空き家と推定される建物と判断しておりますが、令和2年度に職員で行った外観目視調査においては629戸が空き家と推定される建物と確認しており、5年間で37戸増加しております。

また、令和2年度の調査結果によりますと、平成27年度の調査による592戸のうち243戸については除却または建て替えが行われている一方で、新たに280戸の空き家を確認いたしました。

空き家対策の課題といたしましては、空き家全数に対し、ほんの一部の所有者において空き家を適正に管理するという認識が低いため、管理の行き届かない空き家が存在していることでございます。

今後の対策といたしましては、空き家の適正な維持管理についてさらに周知徹底をし、理解を広めていくことが重要であると考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

 熊澤真澄

ありがとうございました。

平成27年から5年間たって、令和2年に職員の方で目視をされて、しっかりと把握されているということでした。

新たに280戸ぐらい、また出てきたよというようなこともあります。

その中で、先ほど空き家対策の課題として管理の行き届かない空き家があるとのことでしたが、空き家の中でも倒壊の危険性、衛生上の問題、周辺住民の生活環境を脅かすようなあまりにも状態の悪い家屋、いわゆる特定家屋ですね。

それに指定される前に適正な管理を行うよう所有者に行政として周知をされているというふうに思っておりますが、具体的な取組内容及びそれを行うことによってどういう成果があると考えられますかというのをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

 

 建設部施設管理課長(川畑聡)

適正に管理されない空き家には、権利が複雑ですぐに状況を改善できないというものもございますが、大半が空き家の近くに所有者の方が住んでいないため、現在の空き家の状況を把握されていないというようなものがほとんどでございます。

したがいまして、状況改善の通知に併せて現況の写真等を同封いたしまして改善の送付をするということを差し上げますと、割とスムーズに状況改善の対応をしていただけるというような状況にございます。

そういうことを考えますと、適正に管理すること、これの周知を徹底することができれば適正に管理できていない空き家というのはかなり減るのではないかというふうに考えております。

 

 建設部施設管理課長(川畑聡)

空き家に関する基礎データについて、お答えいたします。

空き家に関する基礎データにつきましては、位置情報について全て把握し、その中で適切に管理されていないため自治会や近隣住民から情報提供があったものについて個票を作成し、施設管理課で一元的に管理をしております。

空き家の所有者等の確認につきましては、財務部と連携し家屋台帳などから建物所有者や納税管理者等を調査いたしております。

また、状況通知につきましては、適正に管理がされていない家屋の所有者に対し、改善をお願いする通知文や現況写真等を送付いたしております。

相続財産管理人制度の活用についてでございますが、令和2年度から3件の申立てを名古屋家庭裁判所へ行っております。

相続財産管理人制度は、相続人がいないなどの理由で所有者が不存在となった場合に活用するもので、今後も引き続きそのような案件があれば、関係各課と連携し活用してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

熊澤真澄

ありがとうございます。

しっかりデータを集めてみえるということがよく分かりました。

先ほど、財産管理人制度を活用して所有者が特定されていない空き家等についてを話されました。

管理が行き届かず住民の生活環境を脅かすような空き家等に対して、最終的な手段としてほかにどのようなものが考えられますか、お聞かせください。

 

 建設部施設管理課長(川畑聡)

最終手段ということでございますので、空き家の除却などを前提に答弁させていただきます。

行政が主体となって行うもの、これにつきましては段階を踏む必要はございますが、行政代執行と、それから略式代執行がございます。

ほかに財産管理人制度がございまして、先ほど答弁の中でも申し上げました相続財産管理人制度と、それから所有者が行方不明などの場合、所有者不在というような空き家に対しましては不在者財産管理人制度、こちらのほうがございまして、以上4つの手法があるものということで認識をしておりますので、よろしくお願いいたします。

 

 建設部施設管理課長(川畑聡)

空き家等に関する相談窓口について、お答えいたします。

本市では、空き家等に関する相談窓口を施設管理課に一本化しており、空き家の活用方法、賃貸、売買等の相談などであれば専門的な知識を持つ空き家マイスターを相談員として現地に派遣するなど、問題の解決に当たっております。

また、相談内容や空き家の状況によっては、回数を定めることなく随時関係各課と情報を共有し、一貫したフォローに努めております。

本市では、法定協議会として北名古屋市空家等対策協議会を有しており、空き家対策の実施に関する協議や進捗状況の確認などをしております。近年では、書面での開催を含みましておおむね1年に2回ほど開催をしているところでございます。

最後に、空き家問題の背景には人口減少、世帯構成・社会情勢の変化など様々な要因が関係し、社会問題として取り上げられているところで、国は空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な方針やそのガイドラインを改定するなど、その対策についても進展しているところでございます。

しかし、本市では幸いにも大都市名古屋市の近郊という立地条件から住宅地の需要が高く、民間企業による土地活用が非常に活発でございますので、民間活用ができない空き家は少数にとどまっているものと理解しております。

その結果、一つ一つの事案に丁寧な対応をすることが可能となっており、適切に管理されない空き家等が少ないのではないかと考えておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

 

 熊澤真澄

名古屋市の近郊ということで、空き家になったら多分すぐに売買されるというのが多いかなという事案はよく心得ておるつもりですけど、先ほど国において空き家等に関する指針ガイドラインが改正されたという答弁されましたが、この改正により市の空き家対策にも多少なりとも影響があると考えられるんですけど、想定される影響等をお聞かせいただきたいと思います。

 

 建設部施設管理課長(川畑聡)

先ほどの基本的な指針の改正点というのは幾つかあるのですが、その中でも最も有意義だというふうに考えておりますのが市町村長が相続財産管理人、または不在者財産管理人の選任の申立てをすることが考えられる旨、これが記載されたことでございます。

これによりまして、特定空家等の除却などが市町村の空き家対策として可能となったことであるということが一番有意義じゃなかったかというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

 

 熊澤真澄

ありがとうございます。

国のこの改正によって、私の考えますには、北名古屋市の空家等対策計画にも同じように影響があるんじゃないかなというふうに思います。

それで、改正を踏まえて本市の空き家対策及び今後のまちづくりについて、もう一回お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

 

 建設部施設管理課長(川畑聡)

議員ご指摘のとおり、北名古屋市空家等対策計画には影響があるものと考えております。

次の改定の時期を待たずに、見直しを図ってまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

本市におきましては、この空き家対策で困窮しているというような状況にないわけでございますが、今後空き家等が増えることによりまして市民の生活環境が脅かされるようなことがないよう、今後も国の動向、それから先進地の事例等の情報収集に努めてまいる所存でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上です。

 

 建設部都市整備課長(大橋敏秀)

都市計画道路師勝環状線について、お答えをいたします。

ご質問の未整備の箇所は、分譲マンションの駐車場部分が買収の対象となり、当初から代替地、代わりの駐車場を希望しておりましたが見つけることができなく、また分譲マンションの権利者は13名おり、それぞれ意見が分かれており買収が進まない状況でございました。

しかしながら、平成29年に付近の空き家情報を得ることができ、その土地を代替地とすることについては分譲マンションの代表者の方の取りまとめによりご了解を得ることができました。

そこで、代替地所有者との交渉を開始し売却のご了解を得ることができましたので、平成30年度の当初予算に分譲マンションの駐車場買収代金を計上いたしました。

なお、当初予算に計上しました金額は分譲マンション駐車場の買収に要する金額であり、その買収金額をもって分譲マンションの権利者が代替地を購入してもらう予定でございました。

しかしながら、買収事務を進めたところ、分譲マンションの権利者のうち相続が発生している方が見え、さらには外国籍の方であることが判明し、戸籍を取得するため入国管理局や総領事館へ出向くこととなりました。

また、相続人の1人が行方不明であり、相続登記が完了するまでに不測の時間を要することとなりました。

その結果、代替地には相続があり期限が限られていたため、市が直接代替地を購入できるよう平成30年度の補正予算に計上し、補正予算成立後、まずは代替地を購入することができました。

また、分譲マンションの権利者の相続処理が完了したため、さらに契約事務を進めたところ、再度不測の事態が発生しており、1名の権利者が夫婦間において係争が発生し契約を保留しております。

なお、現在も裁判は継続中とのことでございます。

それ以降につきましても、状況把握に努め事業への協力をお願いしている状況ではございますが、係争中とのことであり今日まで契約には至っておりません。

今後も引き続き状況把握に努め、粘り強く交渉をしてまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

 熊澤真澄

非常に詳しくご説明いただき、ありがとうございます。

この件は権利者がかなり多く複雑だということも十分分かりました。しかし、先ほどの話で、一度は了解を得て予算計上されたということなんですけど、私が思うには最後の最後の確認がなかったのかな、そのために契約に至らなかったというようなことも考えられるんですけど、交渉は予算計上する前、確実に再度確認をする必要があると考えるんですが、その点について、当局、どういうふうに今後やっていきたいか、お願いいたしたいと思います。

 

 建設部都市整備課長(大橋敏秀)

ただいまのご質問でございますが、やはり最終的に地権者の皆様の確認をした上で予算計上してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

 防災環境部防災交通課長(法月正充)

合瀬川遊歩道の防犯灯について、お答えいたします。

合瀬川遊歩道につきましては、散歩、運動等を楽しめる場として市民の皆様に大変親しまれております。

ご質問の防犯灯の設置についてでございますが、一部区間には防犯灯が設置されている箇所もございますが、限定的であり、大部分には設置されておらず遊歩道が暗い箇所も多々ございます。

市民の憩いの場として、安心して散歩できるよう防犯灯の設置を検討してまいります。

しかしながら、防犯灯設置につきましては堤防上に設置することになり、河川管理者である愛知県との協議を進めながら検討してまいりたいと存じますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

 

 熊澤真澄

ありがとうございました。

今の答弁の中で、市民が安心して、地域の皆さんが安心して散歩できるように防犯灯の設置の検討をされるとのことですが、現地をよく見ていただくと堤防には桜の木がかなり生い茂っており、実際にどのような形態の防犯灯等を検討されていくのか、少しお聞かせください。

 
 防災環境部防災交通課長(法月正充)

防犯灯は必要な場所に適したものを設置したいというふうには考えております。

ただ、愛知県との協議が必要になりますので、その辺を検討しながらになるんですけれども、防犯灯の種類につきましては、遊歩道の横には桜が確かに植樹をされております。

そういう照明を遮る場所に設置する必要もないと考えておりまして、ただフットライトというか足を照らすような低いものもございます。

そういうものも含めて検討のほうをしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

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