1.コロナ禍における土地の固定資産税の賦課について  2.空家対策について

 大野 厚

今まで誰も経験したことがないこのコロナ禍において、市長をはじめ職員の皆様方、昼夜問わず大変なご苦労に感謝申し上げます。

このコロナ禍では「新しい日常」という言葉が生まれて、間もなく1年がたちます。新しい日常は、今までの文化や制度、しきたり、法の在り方など過去の経験が通じにくくなり、大きな変革が求められる日常が始まったと感じております。
そこで、税金の賦課決定に至るまでの考え方についてお尋ねします。

市県民税や国民健康保険税は所得に応じての賦課を基礎としていますので、所得が高ければ税金は多く、所得が低ければ税金は少ないという構造は重々承知しております。

固定資産税、都市計画税については評価額という基準価格があり、土地の公示価格を基に算出され、各種調整を経て税率1.4%を掛けて求められています。ということは、土地や建物の所有者の所得や事業者の売上げに左右されない額が算定根拠となっています。

2度の緊急事態宣言により、飲食店の営業時間の短縮や雇用期間、勤務時間の縮小、赤字による給与の減額など市民生活が窮地に立たされています。

昨年は、特別定額給付金や持続化給付金など国の政策で多少なりとも生活の補填、損失の補填ができたと思いますが、税収面で言えば、全てとは言いませんが給付金によって得られた税収であるということです。

しかし、今後そのような見込みありきで財政運営を成り立たせることは、どこの自治体も難儀であると考えております。

賦課した税金を減額する、免除することもそうですし、税金が滞納となり生活相談を親身に行う、支払いを一時的に猶予するといった、賦課決定した税金を何とかするという制度から考えるのではなく、所得や売上げに左右されていない固定資産税、都市計画税の賦課について、国が据置きと言っているだけの結論ではない、一律に税率や賦課額を調整して決定する独自の施策を折り込んだ賦課が法的に可能なのか、将来に向けての在り方についてお考えをお聞きします。

次に、空家対策についてお伺いします。

空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月26日に全面施行されてから5年が経過しますが、平成30年の住宅・土地統計調査によりますと、全国に846万戸に及ぶ空き家が存在すると聞いています。

先日には、名古屋市西区にて空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行による特定空家の解体が行われたとの報道がありました。本来、私有財産の処分は所有者により行われるべきものですが、公費による解体に至るということは、それだけ周囲の生活環境に深刻な影響を与える状況に至ったと考えられます。

市内においても、雑草の繁茂が著しい、また家屋の老朽が進み深刻な状況の空き家が散見されます。

そこで、我が北名古屋市の空き家に関する状況について、以下の4点についてお尋ねします。

1.現在の市内の空き家の戸数について

2.空家等対策の推進に関する特別措置法に定める特定空家に認定された空き家の有無について

3.公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会では、空き家に関し詳しい知識を持つ者に対し空き家マイスターの認定を行う制度がありますが、その活用状況について

4.長期にわたり居住の実態がない家屋について、固定資産税の小規模住宅用地特例の排除を行った物件の有無について

我が北名古屋市にも、平成30年に空家等対策協議会が設置され3年目を迎えました。当局の具体的な答弁を期待いたします。

 

 財務部税務課長(坪井俊二

コロナ禍における土地の固定資産税の賦課について、お答えします。

固定資産税は、固定資産の保有と市町村が提供する道路や側溝の整備、ごみ処理をはじめとした資産価値の維持にもつながる行政サービスとの受益関係に着目し、応益原則に基づきその資産価値に応じて課税する財産税です。

このことから、所有者の収入に関わらず課税がされます。

ただし、新型コロナウイルス感染症による経済低迷の影響により収入が大幅に減少した中小事業者に対しては、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税、都市計画税の課税標準額をその減少率に応じて2分の1またはゼロとする軽減措置の特例を設けています。

この特例措置に伴う減収分については、全額国から補填がされます。

一律に税率や賦課額を調整する独自の施策についてのご質問ですが、固定資産税の税率は1.4%を標準税率としており、地方税法では各市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができますが、厳しい財政状況の中、国からの支援措置のない独自の軽減を行うことは適正な行政サービスを提供することができなくなるおそれがあることから、非常に難しいことであると考えますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

 大野 厚

おっしゃることはよく分かりますが、私が心配するのは、何でもありきでやっていくことが、これからのコロナ禍がどのように終息になるのか、いつまで続くかということが非常に不透明。

不透明だからこそ、その社会情勢に応じて、行政、国が苦しいということは納税者も逆に苦しいと。

お互いさまの関係にあるから、私はどっちかが一方的に課税するんじゃなくて、一方的に納付するんじゃなくて、やっぱり英知を出し合ってお互いにやじろべえみたいな格好で、苦しいときはお互いさまだと、そういう税制が切替えができるような、お互いが安心して納税して、国も今年度は厳しいからというような、そういう総合的なお互いやじろべえ的な税制にしていくべきじゃないかなというふうに考えておるんですが、今僕が言って、今日明日やりなさいというような問題ではございません。

当然長期にわたって、過去の話をすると、それこそ土地は誰が所有だという話になると、それこそ平安時代の荘園制度まで戻っていって、土地を持った人は米を作って、それこそ石高を8・2だとかいって、これはずうっと大きな歴史があって今日に至っておるから、このコロナが起きたことによってお互いが上手に運転できるような政策を今後に向けて考えていかれるようなことはどうでしょうかということについて、もう一度答弁をお願いします。

 

 財務部税務課長(坪井俊二)

先ほど答弁の中でも触れましたが、コロナ禍における救済措置としましては、売上げが減少した中小事業者の事業用家屋と償却資産は状況に応じて最大税額をゼロとする措置が取られています。

また、土地につきましては、負担調整措置により税額が増加する場合は前年度の税額に据え置く特例も適用があります。

固定資産税は景気の影響が小さく、本市の基幹的な税金であり、行政サービスを安定的に提供するための重要な財源として捉えています。

このため、土地に対する課税においても公平性を期すためには、地方税法に基づいて適正な課税を引き続きしてまいりたいと考えておりますので、ご理解くださるようお願いします。

 

 建設部次長兼施設管理課長(中村昌直)

空家対策について、お答えをいたします。

まず1点目の現在の市内の空き家の戸数でございますが、令和2年4月から5月にかけて担当職員により空き家実態調査を実施いたしました。

この調査で629戸の空き家が確認できました。この結果は、平成27年度の前回調査時の592戸に対しまして約6%の増加となっています。この5年間で243戸が除却された一方で、新たに280戸の空き家が発生しており、確実に増加傾向にあることが分かります。

次に、2点目の特定空家に認定された空き家の有無でございますが、令和元年度に1戸認定しており、所有者とは交渉を行っておりますが、この特定空家は土地と家屋の所有者が異なっておる事情もあり、具体的な進展が見られない状況であります。

今後の措置については、所有者に対してさらなる助言、指導を行い、改善されない場合には勧告に向け空家等対策協議会に諮った上で対応してまいります。

次に、3点目の空き家マイスターの活用状況でございます。

本市は平成30年度に空家等の対策に関する協定を5つの専門家団体と締結しており、その中の公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会とは令和元年度より空き家の有効活用等に関する相談業務の協定も締結しております。

空き家を所有する相談者からの空き家の有効活用等に関する相談依頼を受け、専門的な知識を持つ空き家マイスターを相談員として現地に派遣し、中立的な立場で相談に応じていただいております。

相談件数は、令和元年度及び令和2年度ともに4件でございました。

最後に、4点目の固定資産税の小規模住宅用地特例の排除を行った物件の有無についてでございますが、これは平成27年度の税制改正により特定空家等に対する措置による勧告が行われた物件について適用されるものであり、今のところ本市では勧告まで至った物件がなく特例の排除を行った物件はありません。

今回の空き家実態調査では、現在、特定空家に認定済みの1件をはじめ、ほかにも特定空家候補となる空き家を多数確認しております。

管理不全の空き家の存在は、近隣住民や地域全体に様々な形で悪影響を与えるため、実効的な空き家対策を迅速に推進してまいりますので、今後もご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上、簡単でございますが答弁といたします。

 

 大野 厚

最初の空き家の戸数だけど、これはどのようにカウントされるかということ。戸建ては1戸、集合住宅は1戸か部屋か、その点について。

 

 建設部次長兼施設管理課長(中村昌直)

一戸建てはもちろん1戸です。集合住宅につきましては、全ての部屋が空き家になっておるものを1戸としてカウントしております。

 

 大野 厚

ということは、戸建てはカウントは簡単にできるけど、北名古屋市において集合住宅が、1戸の建物が入居者ゼロということは、まず今ないわね。

要は、入居者が全員いないのが空き家として1戸として数えるわけでしょう。

ということは、集合住宅は今のところないという考え方でいいのかなということ、それともありますか、集合住宅で全部入居者がいないというやつ。答弁お願いします。

 

 建設部次長兼施設管理課長(中村昌直)

全くないということはございません。

集合住宅でも空き家の物件はございます。

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