生活保護実施方針に基づく 就労自立支援について

山下 隆義 山下隆義

私たち市政クラブでは、7月に3つの研究課題を持って視察をしてまいりました。その一つであります釧路市の先進的な取り組みを中心にして質問をしていきたいと思います。

釧路市では、生活保護母子家庭の自立支援を取り組んでおります。これを参考にしながら、ただいまから質問をしてまいりたいと思います。

偶然、8月7日の中日新聞に、厚労省発表「生活保護160万3,000世帯、5月過去最多、単身の高齢者増加」という記事がございました。その後、多くの市民の方から、国民年金より多い月15万をもらっている生活保護者がぞろぞろいるらしいが、一体議員は何をしていると、短絡的であって、ちょっと横暴な意見を数多くいただきました。恐らく他の議員も耳にされていると思います。

生活保護については、必要な方にはより優しく、より充実した扶助をして、その自立を促す努力をする必要があります。また、その運用については、市民から不適切で疑念を持たれることがあってはならないと思います。これを機会に、自分自身、不勉強で無関心でありました生活保護行政、主に就労自立支援について勉強いたしましたので、質問をしてまいります。
初めに、生活保護行政全般について、福祉事務所長である水野福祉部長に質問いたします。4項目にわたって質問をしてまいります。
多忙な毎日と思いますが、福祉事務所長として、生活保護担当者会議、職場、あるいは現場を2週に1度程度訪問して情報聴取等をして大局的な見地から指導をされていると思いますが、現状はいかがでしょうか。

いただいた資料によれば、平成26年4月1日現在の県下38市の保護率では、最大の名古屋市は21.8パーミル、最少の日進市は0.9パーミル、驚いたことに当市は7.1パーミルで、およそ140人に1人が受けていることになります。また、7番目の高さでありました。平成21年度、今から5年前と比較いたしましても当市は2倍になっておりまして、伸び率は全38市のうち2番目でございました。被保護者数では、21年では283名が約310名増の590名になりました。いずれの市でも類似した社会経済状況下でありますので、当市における生活保護者対応に何か原因があるのではないでしょうか。部長は、県下比較での状況を踏まえ、どのように分析されておられるでしょうか。

北名古屋市福祉事務所処務規則では、福祉担当として、社会福祉課、高齢福祉課、児童担当として、児童課、家庭支援課の編成になっていますが、釧路市では、福祉事務所の業務の生活保護、障害者、高齢者、母子、寡婦、父子の全てを横断的に処理するように行政地区(自治会区分)で、第1担当、第2担当として7担当課までございました。同じ地区で同じ担当者が巡回するので、相互の情報がより多く得られ、成果を上げておられます。
福祉事務所誕生から8年が経過いたしました。生活保護行政の重要性に鑑み、事務所長の福祉部長兼人廃止を含めて、事務所全員による横断的な組織への見直しをされてはどうでしょうか。当市では、もちろん生活保護については地区担当制にされているようでございます。

さまざまな研修プログラムを承知していますが、担当職員の対応能力、専門性は着実にスキルアップしましたでしょうか。長期ビジョンに立った人事活用方法、研修方法はどのように考えておられるでしょうか。
平成25年度、保護率実績7.1パーミル、対前年比の伸び率0.57パーミルは、先ほど申しましたように、県下平均より0.45ポイント高くなっています。生活保護世帯数及び保護者数の平成27年度以降の推移について、どのような懸念を抱いておられるでしょうか。

次に、生活保護実施方針に基づく就労自立支援について、森社会福祉課長にご質問いたします。10項目にわたってご質問したいと思います。

平成26年度生活保護実施方針での平成26年4月1日被保護者は569人で、資料請求しました県下データでは保護者数591人になっていますが、その差異は何でしょうか。
査察指導員1名、地区担当者6名、生活保護専任相談員、これは要綱に基づいておりますけれども、就労支援相談員の非常勤職員各1名、実働9名のようですが、少ないのではないでしょうか。人材、人件費の問題もありますが、増加する生活保護世帯に対応するためにも、就労を含めた自立支援担当者の増員を予算要求する予定はないでしょうか。

生活保護行政は、困窮者に必要な保護を行い、健康で文化的な最低限の生活を保障すること、そして自立を助長することが大きな柱、すなわち両輪でなければなりません。平成26年度、当市の生活保護方針では、重点項目として、個別ケースの処遇確立、扶養・資産調査、不正受給防止を掲げています。この中の個別ケースの処遇確立項目で就労自立支援を取り上げておられます。就労自立支援こそが、当事者にとっても、行政にとっても、前向きで有用な対策と思います。福祉事務所では、就労支援事業実施要綱に基づいて実施されておりますが、当市の就労支援の手段として、ハローワーク以外では主にどのような方法で行っていますでしょうか。

なお、法規集の厚生、社会福祉、第3節、児童・母子・福祉にあります北名古屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、あるいはまた北名古屋市母子自立支援員の設置等に関する規則の適用を十分に駆使されておられますでしょうか、事例を挙げて説明してください。

当市の被保護者で、20歳以上59歳以下の方は、資料によれば170人と思いましたけれども、就労不能の方もおられると思いますが、母子、その他のうち、就労自立支援の可能な方は何名で、今年度の目標人数はいかがでしょうか。具体的にはケース分類表の、専門的になりますけれども、格付AとBの方々と思われますが、その進行状況はいかがでしょうか。
前年度でございますけれども、当市の平成25年度生活保護実施方針でケース処遇として、自立助長世帯の方について方針を決定され相談等をされたと思います。その世帯数と成果についてお示しください。

参考までに、箕面市では生活保護者就労支援事業として、市独自で採用企業に給与の4分の3補助と大胆な政策で成果をおさめておられます。経費面でも結果的には縮減できたそうでございます。

平成25年度の廃止件数77件がございますけれども、理由別内訳、そのうちの就労支援による方は何件でしたでしょうか。
釧路市は、保護率約45パーミル、当時、11人ということをおっしゃっていましたけれども、データ上は20人に1人と悲劇的な現状に危機感を持って、自立(就労)支援対策として、従来思考である生活保護廃止を中心とした指示・指導型の自立対策ではなく、生活保護を受けながら自立を図る新たな自立対策観を構築しました。また、その具体例が、被保護者がボランティア作業を通して、社会の中で自分のみずからの居場所を獲得して自立する中間的就労により社会復帰を成し遂げ得る新たな手法を発案、提案しました。このことにより、支援者側にも心理的変化や行動変化を引き起こす好結果となりました。

その過程は、順序ですね、まず最初に自立支援事業専門員の方が援護者の自立支援ボランティアの参加意思の確認をいたします。そして、支援員が被保護者に丁寧な説明をする。そして、参加先を決定します。ケースワーカーとともにですね、ケースワーカーが同行して参加先を決定します。そして、参加決定。それから、行動観察。これはケースワーカーを含めた方々がするわけでございますけれども、作業に対する興味、関心度合い、あるいは協調性(仲間づくり)、就労意欲の醸成、あるいは試験的採用、そして本採用、自立と、こういう過程を進めて大変成功しているということでございました。特に母子家庭被保護世帯の母に対して、中間的な就労の意味で、就労体験的ボランティアからインターンシップ、そして社会的就労を経て自立させる方法で成果を上げていました。担当職員も多く、国の指導補助を受け、自立支援対策の「釧路モデル」として評価されているようでございます。

釧路市のように、各種のボランティア団体にお願いをして、母子家庭の方にテスト的に実践されてはいかがでしょうか。視察でいただいた資料を差し上げますので、参考にしてください。
大変な作業であり、権限を与えられた強い意志を持ったリーダーが必要であると思います。一人でも多くの方に、心から喜んでいただける自立へと導く努力をお願いいたします。また、担当者としての達成感を味わっていただきたいと思います。

生活保護の受給者には義務と権利があります。特にその権利は、要件を満たす限り、誰でも無差別平等に受けることができ、正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されません。保護費を受ける権利を差し押さえられることもありません。しかし、多くの方は自尊心を損ない、一刻も保護状態から逃れたいと願望されていると思います。一方、義務の一つに、事務所から、生活の維持、向上その他保護目的に必要な指導または指示を受けたときは、これに従わなければなりません。必要な指導、または指示にばどんな事柄がありますでしょうか。また、それに従わないときの対応についてお伺いいたします。

余り触れたくない事例ではございますが、平成25年3月6日の朝日新聞で、「生活保護、子供に言えない」「細る食費。子供に体操、野球を続けさせたい」「迫る生活扶助引き下げ」のタイトルで掲載をされました。ある市でございますけれども、月29万円の受給者の家計簿事例で、携帯電話月2万6,000円、子供の娯楽・習い事月4万円、被服費月2万円等の記事がございました。これは朝日新聞としては、削減に反対する意味ですんで記事にされました。これに対して、「まじ29万!ばかな」、あるいは「月2万円も服を買うの」「家、旦那手取り月22万円、あほか、甘ったれ」など辛辣な批判がインターネットに数多く投稿されました。私も実際見てみました。

支給決定に至る過程で最も重視している審査・調査項目について述べてください。当市に現存する生活保護給付額(医療・介護扶助は除いて)の最高金額は幾らで、その受給者には、どのような相談、対応をされているのかお伺いいたします。

最後になりますけれども、査察指導計画、自主的内部点検実施要領、ケース診断会議設置運営要領(ケース分類表)、自立助長推進要領、面接記録票、扶養義務取扱い要領を拝見させていただきました。確かに標準化されて有用ですぐれた内容で必要ものでありますし、しかし500名余の生活保護者への対応は、物理的にも現状の人員では無理かと思います。当然、重点指向でない限り、管理報告のためだけの業務、すなわち自己満足のためのものになっているのではないかと心配されます。生活保護者とは、心と心、笑顔と笑顔、肌と肌との触れ合い、徹底した話し合いの中で本当の解決策が見出されると視察先の担当主幹が強調されておりました。この考えに対して、課長はどのような所見をお持ちでしょうか。

生活保護制度の趣旨に基づき制定された法、条例、規則等により適切に処理されている扶助額であったとしても、それを受ける皆さんにとっては決して満足できるものではありません。真に手を差し伸べて生きる権利を享受していただきたい生活保護者の皆さんが、そして希望を持って、何よりもあすへの生きがいと自立への意欲を持ち続けられるように、そんなよきパートナーとして関係職員の方は働いていただきたいと思います。

また、不正受給防止に努め、多くの市民からも共感と信頼を得られる生活保護事業の模範的な施策、業務を、福祉事務所員の皆さんのみならず、福祉部、社会福祉協議会一丸となって実施・展開していただきますように希望いたして、質問を終わります。

 

gray-man 福祉部長(水野高作君)

生活保護行政についてお答えいたします。

まず、1点目の福祉事務所長として生活保護事務に対する現状につきましては、毎週開かれております生活保護担当者連絡会議に出席し、ケース診断会議において、新規・廃止・停止などの審査・検討を行い、問題点についての協議を行っております。毎週参加することで現場の動きや問題を素早く知ることができ、状況に応じた指導を臨機応変に行っております。

2点目の生活保護者対応についてお答えいたします。
当市は名古屋大都市圏に位置する市であり、都心部まで10分という利便性にすぐれた市でございます。生活保護の基準に基づく住宅扶助費は、名古屋市の基準より高い設定となっており、名古屋市内でこの基準額以内で借家を探すことは容易ではなく、生活に困窮しかけた人々が比較的容易に基準額以内の借家が確保できる当市に流入し、その後、生活が困窮し、生活保護の申請に至る傾向が見られることが要因であると考えられます。

3点目の福祉担当としての編成についてお答えします。
現状におきまして、福祉事務所長の福祉部長兼任廃止を行う予定はございません。担当課間の連携を密にし、情報を共有し、保護者に対応しているところであります。しかしながら、今後も増加が見込まれる保護者に対し、釧路市における編成を参考にし、対応が後手に回らない組織づくりを研究してまいります。

4点目の研修プログラムについて、担当職員は常に業務の研さんに努め、新任職員に対する前任者からの引き継ぎを円滑に行われております。県主催の研修のほか、近隣市町との勉強会を先進自治体の視察を含め年3回行い、他市町との情報交換により着実にスキルアップしております。今後はさらに勉強会の頻度をふやすなど、資質向上に向けて十分な配慮をしていきたいと考えております。

5点目の生活保護世帯の推移についてでございます。
ご質問のとおり、平成25年度における対前年度比率が県下平均より0.45ポイント高くなっております。これは雇用情勢が安定し、稼動年齢層の保護者が減少したものの、高齢世帯の保護がふえたためと考えられます。平成27年度以降も、団塊の世代が離職している現状から、貯蓄を使い果たし、親族からの金銭援助が受けられず生活が困窮する高齢者の世帯からの申請が増加し、医療扶助もあわせて増加するのではないかと懸念しております。

以上、答弁とさせていただきます。

 

山下 隆義 山下隆義

いろいろ質問を受けておりましたので再質問はいたしませんけれども、この答弁を聞きますと極めて順調にいきそうでございますので、よろしくお願いします。

 

gray-man 福祉部社会福祉課長(森喜好君)

生活保護実施方針に基づく就労自立支援についてのご質問に対し順次お答えいたします。

初めに、1点目の本年度4月1日の被保護者数と県下データの被保護者数との差異についてお答えいたします。
本市における被保護者数は、一時的に支給を停止している施設入所者といった扶助費自体を支給していない者や、年金収入があるが医療費や介護費用が賄えない医療扶助や介護扶助のみの扶助を行う者を含めない数値で示しておりますが、県下の数値は保護が廃止となっていない者全ての者となっているため、差異が生じたものでございます。

次に、2点目の生活保護従事職員の体制についてお答えいたします。
現状、現業員抱える被保護者数は、平成26年4月1日現在で422世帯、被保護者世帯約70世帯につき1人が業務に当たっております。これは、厚生労働省が定める現業員の法定標準数、被保護者世帯80世帯につき1人を下回っていることから、早急な増員は必要ないと考えておりますが、今後増加する生活保護世帯への対応のため、支援体制の拡充に必要な人員を確保していきたいと考えております。

次に、3点目の就労支援の手段についてお答えいたします。
本市の就労支援の手段につきましては、ご質問にありました自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、母子自立支援員の設置等に関する規則を駆使した手法は用いておりませんが、各現業員が求人誌や広告等にも目を通し、被保護者との面談の際に就労支援相談員と連携をとりながら応募を促す指導をしております。また、就労支援相談員も同様にハローワーク以外の求人情報にも着目し、就労自立に向け相談に対応をしております。

次に、4点目の就労自立支援の進行状況についてお答えをいたします。
平成25年度における就労自立支援が可能な者の総数は98人で、うち就労を果たした者の人数は56人でした。就労を果たした者のうち18人が自立し、保護が廃止となりました。今年度につきましては、就労を果たした者の就労継続を支援し、目標人数の設定はしておりませんが、一人でも多くの支援対象者に就職を果たさせ、自立に導いていきたいと考えております。

次に、5点目の自立助長世帯の世帯数と、その経過についてお答えいたします。
就労支援を目的とした援助方針を定めた者については、4点目のご質問でお答えいたしましたとおりの成果でございます。その他、高齢者世帯や傷病者世帯、母子世帯の支援におきましては、重複する内容があるため具体的な数値を上げることはできませんが、地区の民生委員や介護ケアマネジャー、医療相談員との連携により被保護者の現状を把握し、適切な助言を行い、安定した生活の維持の確保が図られております。

次に、6点目の廃止件数の内訳についてお答えをいたします。
廃止件数77件のうち、就労によるものが18件、死亡によるものが19件、他市町への転出によるものが10件、他の者からの支援を受けることにより保護を辞退したものが21件、施設入所していた者で失踪によるものが3件、事件を起こし収監された者など保護を廃止したものが6件でございます。

次に、7点目の釧路市で取り組まれている「釧路モデル」における自立(就労)支援対策についてお答えをいたします。
釧路市では、特に母子家庭保護世帯の母親に対して、就労体験的ボランティアからインターンシップなどの社会的就労を経て自立させる方法で成果を上げているとのことですが、本市におきましては、中間的就労での体験的ボランティア等の環境が整っていないのが現状でございます。今後は、自立に向けて中間的就労の場や環境が整ったところであれば、機会のあるごとに指導していく考えでございます。また、現に就労している被保護者については、就労の継続を支援し、就労意欲の向上に努めてまいります。

次に、8点目の被保護者に対する指導指示についてお答えをいたします。
被保護者に対する指導指示は、就労が可能であるにもかかわらず就労しない場合、傷病その他の理由により離職し、または離職していなかった者が、傷病の回復等により就労が可能に至った場合、収入状況から見て十分な収入を得ているとは認めがたいときといった就労に関する指導指示、資産、扶養、他法他施策による措置等の活用を怠っている者に対する指導指示、主治医の意見に基づき入院・転院、または退院が必要と認められる者に対する指導指示など、細かに定められております。現業員らは、生活保護法第27条に基づき口頭で指導指示を行います。その後、一定期間、口頭による指示を行ったにもかかわらず目的が達成されないときは、または達成されないと認められるときに、文書による指導指示を行います。その後、文書による指導指示を行っても正当な理由なく従わない場合には、さらにケース診断会議に諮る等、組織的に十分検討の上、弁明の機会を与えるなど、生活保護法第62条第4項による所定の手続を経た上で、保護の変更・廃止を行うこととなります。平成26年度における指導指示書の発送件数は3件、うち変更1件でございます。

次に、9点目の支給決定に至る過程で最も重視している審査・調査項目についてお答えをいたします。
生活保護の適正な実施を図るため、生活保護法第29条に基づく預金、生命保険、年金、労災保険等の調査による資産や収入の状況を把握すること、生活保護の適用や被保護者の支援に当たって必要な被保護者の病状を把握するための病状調査を最も重視しております。
平成26年9月分保護費の給付額で最も高い扶助費の支給額は、23万8,111円を支給する夫婦と4人の子供を持つ世帯でございます。同人らは、平成24年3月に夫の失職により保護申請に至りました。現在は夫婦とも仕事につき収入を得ておりますが、国が定めた最低生活費34万6,111円には大きく届かず、仕事を継続させながら増収に向け指導を行っているところでございます。

最後に、10点目の視察先での査察指導計画等に基づく生活保護の取り組みにおける所見についてお答えをいたします。
視察先の担当主幹のお話にありました生活保護者との心の触れ合いや徹底した話し合いがなされ解決策が見出されるとのことですが、本市においても相談において懇切丁寧な対応をする中、保護を受けるべき人が保護を受け、保護を受けてはならない人は受けず、保護を受けている人も、その人の能力に応じた自立を図るを基本に、保護の実施要領等を骨とし、これに肉をつけ血を通わせ、温かい配慮のもとに生きた生活保護行政を行っております。

以上、答弁とさせていただきます。

 

山下 隆義 山下隆義

完璧な答弁で質問はありません。終わります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください