熊澤真澄
手話言語条例の制定について、質問いたします。
言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。
手話言語は、音声言語とは異なる言語で、手指や身体の動き、表情を使って視覚的に表現する用語である、聾者にとっては、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために重要な手段となりますが、これまでは地域における手話の使いやすい環境が整えられてこなかったことなどから、容易に必要な情報を得ることも十分なコミュニケーションを取ることもできず、不便や不安を感じながら生活をされていました。
こうした中、障害者基本法において、手話は言語として位置づけられましたが、手話言語に対する理解の広がりをいまだ感じる状況に至っていません。
現在、北名古屋市においては、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障のある方に対して、手話通訳者または要約筆記者等を派遣し円滑なコミュニケーションを図るための支援を行っていますが、事前に派遣申請を行わなければならず、自立した日常生活、地域参加など相互に理解を深めるまでにはなかなか至っていないと感じます。
そういった意味においても、手話が言語であるとの見地から、市民や事業者の手話に対する理解を促進し、手話の普及を図り、手話を使う人のみならず市民及び事業者の全員が共同して、聾者その他の手話を必要とする方が自立した日常生活を営み、地域における社会参加に努め、全ての市民が地域の一員として相互に理解を深め合い、人格と個性を尊重し、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すため、手話言語条例を制定される考えはございませんか。お聞かせください。
福祉こども部社会福祉課長(大野久美子)
手話言語条例の制定について、お答えいたします。
手話は、聾者をはじめ手話を必要とする聴覚障害を有する方にとって、大切な目で見る言語であると認識しております。
市としましても、毎年、市民向けの手話奉仕員養成講座や要約筆記講座を開催し、手話言語の理解促進並びに普及に努めております。
また、聴覚障害を有する方が住み慣れた地域で安心して生活できるように、手話通訳者を通院時に派遣したり、社会福祉課窓口に配置したりするなど、意思疎通支援事業を実施しております。
今後、手話を必要とされる方の意思疎通を行う権利が尊重され、障害の有無に関係なくお互いに意思や感情を伝え合える、共に安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、手話言語条例の役割や効果などについて研究してまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
熊澤真澄
ありがとうございました。
先ほどの答弁の中で、担当課として手話言語の理解促進の普及に努められておられ、地域で安心して生活できるよう手話通訳者等を派遣したり、窓口に配置する支援事業を実施しておられ、大変ありがたく思います。
また、手話言語条例の役割や効果等について研究をしていただけるなど、前向きな答弁もあり、ぜひ進めていただきますようお願いいたします。
そこで、研究に当たり1つお願いしたいことがあります。
全ての市民が地域の一員として互いに理解を深め合い、人格と個性を尊重し、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すため、特に手話を必要とされる方に寄り添って、何が今必要かなどをよく意見を聞き、研究を進めていただきたいのですが、その考えはございますか。
よろしくお願いします。
福祉こども部社会福祉課長(大野久美子)
ただいまの議員のご質問についてでございますが、先日、聴覚障害を有する方から、市のイベントであらかじめ手話通訳者が配置されていることが分かれば、もっと参加しやすいというようなご意見をいただきました。
広報やポスターなどに、できるだけその旨を明記したりすることを現在検討しております。
今後もそういった様々なご意見を聞きながら、耳を傾けながら、共に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向けて進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。