高田寺及び久地野排水機場の地域管理について

神田薫 神田 薫

通告に基づき、3点質問いたします。

まず、高田寺及び久地野配水場の地域管理について質問します。

備えよ常にと、地域防災計画により市街地の浸水防除等に日ごろからご尽力をいただいていますことに感謝しつつ、排水施設整備事業の一助を提案します。
ことしの8月は例年にない気象で、平成26年8月豪雨と、記録的短時間な大雨・雷雨等の情報に接することが多くありました。
このような状況は、本市においてもよそごとではないはずです。
記録的大雨が発生した場合、高田寺・久地野地域は本市の南に位置し、合瀬川・新川に排水いたします。
排水という視点に立てば下に位置しています。浸水被害等の軽減を図り、慢性的排水不良地域の浸水を免れるためには、排水を速やかにできるだけ短時間で合瀬川・新川に排水しなければなりません。
地域防災計画にある防災協働社会の形成の視点から、幹線排水路3号の高田寺排水機場、幹線排水路4号の久地野排水機場、両排水機場の機器は比較的取り扱いが容易であることから、地域管理とすることを提案します。
運用等は当局の管理・監督下で行い、地域を熟知した方々と当局との管理体制で被害軽減、治水管理が一層図られることを期待し、当局の見解をお伺いいたします。

次に、地域の集会所等の耐震促進について質問します。

本市は地域防災計画にのっとり、風水害・地震等災害対策の施策から公共施設等の耐震も着々と進められています。
私が気になることの一つに、地域の集会所等の耐震への考えです。
地域防災計画第16節、避難対策に、「災害発生時には複数の避難者がやむを得ず選定された避難所以外の施設に避難した場合は、その場所を新たに避難所として追認、登録すること」と、発災時の実情に合わせ柔軟に対応する配慮が見てとれます。適切な施設は、避難所、広域避難所であることは言うまでもありません。

各地域の集会所等には、地域の歴史、経緯、歩み等があり、行政とはやや異なるものと十分承知していますが、日ごろから地域の方々の活動の場になっているところです。
集会所等の耐震を施す際には7割補助があると聞いていますが、集会所等の耐震は地域任せになっていませんか。避難所以外の施設に避難する場合、第1は各地域の集会所と思われます。その意味からも、集会所等の耐震を促進するため、8ないし9割補助とすべきではないでしょうか。
当局の見解をお伺いいたします。

最後ですが、固定資産税の住宅用地の特例について質問します。

現在、土地の固定資産税は、住宅用家屋を取り壊し更地にしてしまうと住宅用地の特例が受けられず、税額が最大約6倍になるとされています。
そのため、所有者は家を解体しないで、そのままの状態にしていたほうが税金は高くなりません。
しかし、このような状態が長く続くことは、地域住民の住環境として余り好ましくないと考えます。

そこで、土地の固定資産税の住宅用地の特例の現状と見直しに関する国の動向について、当局の見解をお伺いいたします。

 

gray-man 建設部施設管理課長(増田勧君)

高田寺及び久地野排水機場の地域管理についてお答えします。

本市におきましては、地域防災計画に基づき、大雨による水害対策に取り組んでおります。
しかしながら、最近の大雨は記録的な雨量や記録的短時間に降るなど、いわゆるゲリラ豪雨、異常気象が頻繁に発生しており、地域防災計画には活動のタイミングの目安になるマニアルはあるものの、このような異常気象に対し、対応のおくれが生じる可能性を否定できるものではありません。

防災活動は初期対応が非常に重要であることは言うまでもありません。
手おくれが不幸な結果を招くことがないよう努力しているところであり、今回の提案は、まさに市民協働につながる防災対策、減災活動となるものでございます。

雨の状況、浸水の状況は、地元が一番わかってみえます。
排水議場のポンプ運転につきましては行政が熟知しております。お互いが協力することで初期対応が早ければ早いほど、被害は軽減されると考えるものでございます。

地域防災計画にありますように、防災協働社会の形成推進の面からも市民団体の協力体制は極めて大事で、効率的な最善策と考えますので、関係課と協議を行うとともに、地元との調整を図り、必ずや実現できるよう取り組んでまいりたいと思います。何とぞ神田議員のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

gray-man 総務部市民活動推進課長(増田隆君)

地域の集会所等の耐震促進についてお答えします。

自治会の集会施設につきましては、地域における自治活動の拠点となることから、新築、増改築、修繕等に要した補助対象経費の70%を、1施設1,000万円を上限とし、5年間で1度に限って補助しております。
ただし、耐震に限定した工事につきましては、ことしの4月から、その5年の制限をなくして補助を実施しており、耐震に限定した集会施設の補助制度を実施している市町は近隣ではございません。

補助の実務につきましては、自治会長から相談を受けながら実施をしておりますが、実際のところ集会施設を管理する自治会にとりましても、地域の市民の合意を得ることが必要であり、その判断は地域に任せざるを得ません。
ただ、一時退避場所となり得る地域の集会施設の耐震性の向上は、地震に強い安全なまちづくりに大きな役割を果たすと考えられるため、今後も各地域の集会施設の耐震化につきましては、市から積極的に支援するとともに、計画的な補助を実施してまいります。

なお、補助金額の割合につきましては、既に耐震に係る補助を実施している自治会もあることから、新たな申請につきましても現在の70%補助を維持してまいりたいと考えますので、ご理解をお願いいたします。

 

神田薫 神田 薫

ただいまご答弁の中に7割補助、大変ありがたいと思います。

ただし、地域の方々で耐震を、簡単に言えば周知しておられる方は少ないんではないかなと、一般市民の方は少ないんじゃないかなと。それゆえに議論が巻き起こるといいますか、上にも上ってこないんじゃないかなと予想されます。

そこで、そこら辺のところを一般の方々にもお知らせをするというお考えはありますか。

 

gray-man 総務部市民活動推進課長(増田隆君)

地域への市民の皆さんへの周知ということでございます。

非常時の地震の場合につきましては、確かに市民の皆さんが、その集会所が耐震がされているかどうかということについて知っているということは、初動というか初めの一歩につきまして非常に重要な意味を持っていると考えております。その関係から、全ての自治会長に改めて耐震工事の必要性、また補助の必要性、補助があるという制度の確認をさせていただきたいと思います。

ただ、市民お一人お一人に対しましては、例えばその集会所の鍵の保管の関係とか、またひとり暮らしのお年寄りの方に対しては手助けが要るんじゃないかと、そういういろんな問題があります。お知らせすることによりまして、いたずらにそうした不安をあおり立てるような結果となってはいけないと考えておりますので、それぞれの自治会の考え方をそれぞれの自治会長に確認しながら個別に相談をし、適切な方法を検討してまいりたいと考えております。

 

神田薫 神田 薫

市の当局のご努力、大変ありがたいと思います。ただ、耐震を進めるということであれば、いわゆる発災時、非常時には避難所になる得るというふうに今お認めをいただきました。

そこで逆に、平時でも市民の方々はこういったところで活動、市民の活動の場になっているというふうに私は認識しております。そうしますと、耐震を進めることによって、より私はそういう活動の場が広がっていくということでメリットがあるというふうに考えております。市のほう、そのあたりをもう少し踏み込んでお考えをお聞かせ願えればと思います。

 

gray-man 総務部市民活動推進課長(増田隆君)

耐震があれば、平常時からも活用がふえるんじゃないかというようなご質問であろうかと思います。

まず、地域の集会所の考え方でございますが、地域の集会所は地域のものと、地域の皆さんが自由に利活用していただくという考え方があるかと思います。
ただ、建設の当初から、地域の方以外にも活用していただくように広げて有料で利用していただくという集会所も中にはあります。そういうことによって、例えば市民活動が活発に行われるということであれば、地域の振興にもなるかと思いますので、市民活動課としては非常に喜ばしいことであるかと考えております。

ただ、先ほど神田議員が言われましたように、地域の集会所のほうには歴史、経緯、歩み等があるということでございますので、以前からのそうしたことも踏まえまして、地域の自治会ともよく協議、相談をしながら、適切な方法、市民の皆さんが利用しやすい環境、そういったものを整備できるように検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 

gray-man 財務部税務課長(佐藤隆一君)

固定資産税の住宅用地の特例についてお答えします。

地方税法第349条の3の2におきまして、住宅用地につきましては、その税負担を軽減するため、その面積の広さにより小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて固定資産税の課税標準の特例措置が適用されております。
小規模住宅用地は200平方メートル以下の面積の住宅用地で、その課税標準を6分の1とし、一般住宅用地は200平方メートルを超える面積の住宅用地で、その課税標準については3分の1の額とする特例措置がございます。
したがいまして、ご質問のように200平方メートル以下の小規模住宅用地で建物を解体し更地にいたしますと、非住宅用地ということになりますので課税標準の特例がなくなることになります。
一概に申し上げられませんが、固定資産税としては6倍相当になることになりますが、これは固定資産税額が6倍相当に上昇するのではなく、固定資産税の負担の軽減が必要である住宅用地の特例がなくなり、本来の税額に戻ったということであります。

次に、国の動向についてでございますが、自民党の空き家対策推進議員連盟が進めます空き家等対策の推進に関する特例措置法案が国会へ提出されるということでありましたが、関係方面との調整が難航しているということで、次の国会への提出になろうかと思われます。
なお、この法案には、固定資産税の税制措置を講ずるような内容も含んでいるとのことでございます。

いずれにいたしましても、国・県及び近隣市町の動向を注視しながら検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

神田薫 神田 薫

ただいまご答弁の中に、空き家等対策の推進に関する特例措置法案、国の動向云々ということがございました。知り得る限りで結構でございますが、そのあたりのところでもう少し踏み込んでご答弁いただければうれしいなと思いますが、よろしくお願いいたします。

 

gray-man 財務部税務課長(佐藤隆一君)

空き家等対策の推進に関する特例措置法案は、秋の国会への提出になろうかと思われますので、国は本年の秋にも空き家対策に関する基本方針を策定予定であります。

国が定める基本方針に沿って、市町村はこれに基づいて空き家対策計画を策定することになってまいると思います。
空き家増加の背景といたしましては、撤去に伴う費用が高額なことや、家屋を解体して更地にすると固定資産税の軽減措置が受けられなくなる点も指摘されております。

こうした問題に対応するため、同法案では、国や都道府県による市町村の空き家対策への費用補助や地方交付税制度の拡充、税制上の措置を講ずるような内容も含んでおるとのことでございます。

現在把握している情報は以上でございますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

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